大判例

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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)302号 判決

ところで……を綜合すると、控訴人は昭和三十二年十一月頃その負債の支払に迫られ本件土地を担保として金融を得ようとして、金融業者である松川弘幸に金融斡旋方を依頼したが、松川から寧ろ本件土地を売却した方がよいと勧められ、松川を介して、金子恵美子、金子龍雄(何れも第一審の被控訴人の相被告)の両名に対し売却することとなつたが、当時本件土地は農地であり直ちに売買契約を結べないので、金子龍雄において実地検分をした上、将来宅地となり値上りする可能性があるとして、同年十二月十四日、控訴人を売主とし、金子両名を買主とし、代金を四十五万円とする売買予約が成立したことを認めるに十分である。しかしながら本件土地が農地法第六十一条の規定により昭和二十九年七月一日控訴人が国から売渡を受け、開墾完了時を昭和三十二年六月三十日と指定されていたことは本件当事者間に争がないので、右指定開墾完了時より三年経過前に所有権移転をなさんとする場合には同法第七十三条による農林大臣の許可を要するのみならず、右三年後の所有権移転についても県知事の許可を要するものであるところ、前示予約は右の如き許可を停止条件とするものではないし、また金子龍雄は薬局経営を業とし(金子両名が農耕者でないことは被控訴人の認めるところである)本件農地を農耕のために買受けることを目的としたものでなく、将来宅地に変更した場合の値上りをねらつて予約を結んだにすぎない云わば投機的のものであつたことが前記各証拠により認められるところであるから、かくの如き売買の予約は、農地法の法意に反する違法のもので、無効のものと云わなければならない。

(毛利野 石田哲 矢ケ崎)

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